未完成建物の35条書面記載とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
建築中の新築マンションを購入しようとしているマイホーム検討中の30代会社員の自分。「まだ完成していないのに重要事項説明をするって、何を説明するの?」と不動産会社に聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 未完成建物の場合は完成時の形状・構造等を説明し、見取図・図面等で代替できる
- ❌ 未完成建物は建物が完成するまで重要事項説明を行うことができない→ 未完成建物でも売買契約前に重要事項説明を行う義務がある。
✅ 正解:未完成建物の場合は完成時の形状・構造等を説明し、見取図・図面等で代替できる
📘 未完成建物の35条書面記載とは何か
完成時の形状・構造・見取図・写真代替可建物が未完成の段階で売買契約を締結する場合(建売・マンションの新築等)、宅建業者は完成時の形状・構造・面積等を重要事項として説明しなければならない。現物を見せられないため、見取図・建物図面・パース図・完成予想図等で代替することが認められている(宅建業法35条2項)。
🎯 試験のキモ
「未完成建物の重要事項説明は不要」という誤りが頻出。完成物件と同様に売買契約前の説明が義務(宅建業法35条2項)。「代替できるもの(見取図・建物図面・パース図・完成予想CG等)」も試験に出る。未完成建物の場合の特則:①完成時の形状・構造・面積等を図面で示す②設備・仕様のカタログ・仕様書を提示する③工期遅延時の対応についても説明する(任意だが実務上重要)。また未完成建物の手付金保全措置:工事完了前は代金の5%超または1,000万円超の手付金を受け取る場合に保全措置が義務(未完成物件は工事完了後の2%・1,000万円ルールより厳しい)。
⚠️ 間違いやすいポイント
完成後に実際の建物が図面・仕様書と異なる場合は契約不適合責任(→t495参照)の問題になる。「図面通りに建てる(完成時の形状・構造・面積を確保する)」という前提で説明が行われている。完成後の検査(完了検査・引渡し前の内覧検査)で相違点を発見した場合は引渡し前に是正を求める権利がある。
🧠 覚え方
未完成でも説明義務あり。見取図・パース図で代替OK。手付金保全は工事前5%超または1000万超で義務。完成後の相違は契約不適合責任へ。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
未完成建物の35条書面記載は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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