← TOPにもどる
宅建士|民法等

抵当権消滅請求とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
抵当権消滅請求 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

投資家Dが抵当権付き不動産を購入した。取得後、抵当権者(銀行)から抵当権を消滅させたいと考えている。抵当権消滅請求とはどのような制度か。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 第三取得者は抵当権者に対して取得価額または申出額を提供して抵当権消滅を請求できる
  • 第三取得者は抵当権者の同意がなければ抵当権を消滅させることはできない
    → 抵当権消滅請求は第三取得者の一方的な請求制度。抵当権者が増価競売を申し立てなければ申出額で消滅する。

✅ 正解:第三取得者は抵当権者に対して取得価額または申出額を提供して抵当権消滅を請求できる

📘 抵当権消滅請求とは何か

第三取得者が代価または申出額で抵当権を消滅させる制度

抵当権消滅請求(民法379条)は、抵当権付き不動産を取得した第三取得者が、抵当権者全員に対して代価または取得価額・申出額を提供して抵当権を消滅させる制度。抵当権者がこれを不満として増価競売を申し立てることもできる(民法383条)。

🎯 試験のキモ

抵当権消滅請求は「第三取得者」のみが行使できる制度で、物上保証人(担保提供者)や主たる債務者は行使できない。旧法の「滌除(てきじょ)」が2003年改正で現行制度に改められた。実務上はあまり使われないが試験には登場する。

⚠️ 間違いやすいポイント

「主債務者も抵当権消滅請求できる」は誤り。第三取得者専用の制度。物上保証人も対象外。

🧠 覚え方

抵当権消滅請求は「第三取得者・代価提供・抵当権消滅・物上保証人不可・主債務者不可」の五点。旧滌除を改正した制度で、取得者専用の救済策。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

抵当権消滅請求は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →