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宅建士|宅建業法

申込証拠金とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
申込証拠金 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホーム検討中の30代会社員の自分。不動産業者から「申込証拠金5万円を払えば物件を押さえます」と言われた。これは手付金と同じものか、撤回したら返ってくるか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 申込証拠金は申込みの撤回時には全額返還されるのが原則であり、手付金とは性質が異なる
  • 申込証拠金を払った後に申込みを撤回すると、証拠金は没収されることが多い
    → 宅建業者が売主の場合、申込撤回時の没収は原則不可。全額返還。

✅ 正解:申込証拠金は申込みの撤回時には全額返還されるのが原則であり、手付金とは性質が異なる

📘 申込証拠金とは何か

申込時支払い・撤回時全額返還

購入の申込みをした際に支払う金銭。契約成立前の「申込みの意思を示す」ための金銭で、手付金(契約成立後)とは異なる。宅建業法上、申込みを撤回した場合は全額返還が原則。契約成立後は手付金に充当されることが多い。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「手付金との区別」が問われる。申込証拠金=契約前の申込みを確認するための金銭・撤回時は全額返還・保全措置の対象外。手付金=契約成立後に交付する金銭・解除時に一定制約(放棄・倍返し)・宅建業者売主の場合は保全措置の対象。「申込証拠金を払ったら契約成立」は誤り。契約書類への調印・記名押印が別途必要。また申込証拠金は契約成立時に手付金に充当されることが多い。→ t324 手付金の返還と対比して性質の違いを確認。

⚠️ 間違いやすいポイント

「申込証拠金を払えば物件が確保される」は業者の慣行的説明。法律上は申込みの確認手段に過ぎず、業者が他の申込者に売却することもある(先着順の場合でも証拠金受領順が必ずしも優先されるとは限らない)。証拠金支払い=予約確定ではない。契約成立前に物件を確実に確保する手段はなく、契約書調印のみが法的な権利確定となる。

🧠 覚え方

申込証拠金は契約前の意思表示金。撤回すれば全額返還、保全措置不要。手付金は契約後で放棄・倍返しルールあり。証拠金払い=契約成立は誤り、調印が権利確定。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

申込証拠金は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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