申込みの撤回とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
買主として不動産売買の申込書を提出した30代会社員の自分。翌日、別の物件が気に入り、最初の申込みを撤回したいと思った。申込書に「撤回不可」と書かれていなければ撤回できるのか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 承諾期間を定めていない申込みは、相手方が承諾するまでは原則として撤回できる
- ❌ 申込みは一度送付した時点で撤回できない→ 承諾期間の定めなし・相手方が承諾前であれば撤回可能。ただし信義則上の制約あり。
✅ 正解:承諾期間を定めていない申込みは、相手方が承諾するまでは原則として撤回できる
📘 申込みの撤回とは何か
申込みは承諾前であれば原則として撤回できる申込みの撤回可否は、承諾期間の定めがあるかどうかで異なる。①承諾期間を定めた申込み→期間内は原則撤回不可。②承諾期間を定めない申込み→承諾前は撤回可能。ただし相手方が承諾の意思表示を発した後は撤回できない(到達主義のため相手方は承諾発信時に拘束される)。
🎯 試験のキモ
「申込者が死亡・意思能力喪失した場合の申込みの効力」も出題される。申込者の死亡・意思能力喪失を相手方が知らなかった場合、申込みの効力は存続する(民法526条)。申込みは客観的な意思表示として扱われ、主観的な変化に左右されにくい。重要な例外:申込み時に「自己が死亡したら申込みは効力を失う」と意思表示した場合は効力が失われる。また相手方が承諾の通知を発した後(発信主義廃止により現在は到達まで未成立だが)に申込者が死亡した場合も同様に効力存続が原則。実務では不動産売買の申込書に「承諾期間」「撤回の可否」を明記することが多い(→t413参照)。
⚠️ 間違いやすいポイント
実務上は不動産売買の申込書に「承諾期間」「撤回の可否」を明記することが多い。宅建業者が媒介する際、売主・買主双方の申込み・承諾の時点管理が重要。試験では民法上の原則を問う。申込書(購入申込書)は宅建業法上の「申込み」として扱われ、宅建士が内容を確認・説明する実務が標準。
🧠 覚え方
承諾期間あり→期間内は撤回不可、承諾期間なし→承諾前は撤回可。申込者が死亡・意思能力喪失しても相手方が知らなければ申込みの効力は存続(民法526条)。購入申込書に承諾期間・撤回可否を明記するのが不動産実務の標準。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
申込みの撤回は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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