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宅建士|民法等

根抵当権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
根抵当権 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務担当の橋本さんの会社(銀行)が、不動産会社に対し継続的に融資を行うため、不動産会社の所有不動産に極度額1億円の根抵当権を設定した。個別の借り入れのたびに抵当権を設定しなくてよい仕組みを確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 根抵当権は極度額の範囲内で増減する不特定の債権を担保できる
  • 根抵当権は最初に設定した特定の債権のみを担保する
    → 根抵当権は不特定かつ反復する債権を担保する点が普通抵当権と異なる

✅ 正解:根抵当権は極度額の範囲内で増減する不特定の債権を担保できる

📘 根抵当権とは何か

極度額の範囲で不特定の債権を担保

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権(民法398条の2)。企業の継続的取引(融資・手形割引等)の担保として利用される。被担保債権の範囲は「債務者との特定の継続的取引から生じる債権」等に限定される。元本確定前は個別債権を特定せず担保できる。

🎯 試験のキモ

普通抵当権との違いが頻出だ。普通抵当権→特定の債権を担保・付従性あり(債権消滅で担保権も消滅)。根抵当権→不特定債権を極度額で担保・元本確定前は付従性なし(被担保債権がゼロになっても根抵当権は消えない)。元本の確定(確定後は普通抵当権と同様に扱い、確定時点の債権額を担保)と極度額の変更(利害関係人の書面による承諾が必要)も出題される。具体例:企業が銀行から継続的に融資を受ける場合、融資のたびに抵当権を設定・抹消するのは手間がかかるため、根抵当権で一括管理する。

⚠️ 間違いやすいポイント

「極度額=被担保債権の合計額の上限」。被担保債権の残高が極度額を超えた部分は担保されない(優先弁済を受けられない)。根抵当権の登記には極度額を記録することが義務付けられており、第三者はこれを見て担保価値を判断できる。根抵当権の債権者は極度額が担保力の上限であることを常に意識する必要がある。

🧠 覚え方

「極度額の枠で何度でも・消えない担保」― 根抵当権は不特定の継続債権を極度額上限で担保。元本確定前は付従性なし=被担保債権ゼロでも根抵当権は消滅しない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

根抵当権は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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