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宅建士|税・その他

二重価格の禁止とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
二重価格の禁止 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホーム検討中の30代会社員の自分。不動産広告で「元値5000万円→特別価格3800万円!」という広告を見た。本当にお得なのか疑問を持ち、この広告表示が適切かどうかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 実際に販売していなかった価格を元値として「値引き」のように表示することは景品表示法上の不当表示(有利誤認表示)として禁止される
  • 販売価格の引き下げを表示することは景品表示法上は問題なく、自由に広告できる
    → 実際に売っていない価格を元値にする「二重価格表示」は不当表示として禁止されている。

✅ 正解:実際に販売していなかった価格を元値として「値引き」のように表示することは景品表示法上の不当表示(有利誤認表示)として禁止される

📘 二重価格の禁止とは何か

景品表示法・実際に販売していない価格を元値にする不当表示

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者の適正な選択を妨げる不当な表示を禁止している。「二重価格表示」とは、同一商品について「元の価格(参考価格・旧価格等)」と現在の販売価格を並べて表示することで値引き感を演出する手法。元の価格が実際に一定期間以上販売されていた価格でない場合(架空の高値設定)は有利誤認表示として禁止される。

🎯 試験のキモ

試験では「二重価格が禁止されるケース・許容されるケース」が問われる。不動産の公正競争規約では、過去に実際に販売した実績があり、現在も同一価格帯の物件が市場に存在する場合等、一定の要件を満たせば比較表示が認められる。ただし「実際には販売実績のない架空の元値設定」は禁止。消費者庁の指導・措置命令の対象となる。

⚠️ 間違いやすいポイント

二重価格表示のすべてが禁止されるわけではなく、「実際の販売実績がある価格との比較」は要件を満たせば許容される。「過去8週間以内・同一価格で2週間以上販売した実績がある」等の公正競争規約の要件を満たすかどうかで合法・違法が分かれる。

🧠 覚え方

架空の元値は有利誤認——「元値5000万→今だけ3800万」でも実際に販売実績のない価格との比較は景品表示法違反。過去8週間以内・2週間以上の実売価格なら比較表示OK。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

二重価格の禁止は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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