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宅建士|民法等

普通決議とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
普通決議 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マンション管理組合の集会で、共用部の清掃会社を変更する議案が出た。理事長が「普通決議で可決できるか」を確認している。出席者の過半数で可決できると思っているが正しいか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 普通決議は区分所有者の数と議決権の数の各過半数が必要
  • 出席者の過半数があれば可決できる
    → 「区分所有者の数」と「議決権の数」の両方で過半数が必要。出席者だけではない。

✅ 正解:普通決議は区分所有者の数と議決権の数の各過半数が必要

📘 普通決議とは何か

区分所有者+議決権の各過半数

普通決議とは、区分所有者および議決権の各過半数により成立する決議(区分所有法39条1項)。管理委託契約の変更・規約の廃止(※規約変更は特別決議)等、通常の管理事項に適用される。「区分所有者の数」と「議決権の数」の両方で過半数が条件。

🎯 試験のキモ

議決権は専有部分の床面積の割合による(規約で別途定めることも可)。区分所有者が複数の住戸を持つ場合、その分の議決権を持つ。規約で普通決議の要件を加重することも可能。

⚠️ 間違いやすいポイント

「出席者の過半数」と「区分所有者全体の過半数」を混同しがち。区分所有法上は「区分所有者の数」と「議決権の数」の各過半数が基本。

🧠 覚え方

普通決議は「出席者過半数」ではなく「区分所有者の数」と「議決権の数」の両方で各過半数が必要。二つの過半数をダブルクリアして初めて可決。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

普通決議は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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