宅建士|民法等
弁済とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
保証人Aが借主Pの代わりに家賃30万円を貸主Hに支払った。Aは後でPに30万円を請求できるか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ AはPに30万円を求償でき、またHの債権を代位取得して抵当権等を行使できる
- ❌ AがPの債務を弁済したことでHの債権は消滅し、Aには何も残らない→ 代位弁済により保証人は債権者の権利を代位取得する(求償権+代位)。
✅ 正解:AはPに30万円を求償でき、またHの債権を代位取得して抵当権等を行使できる
📘 弁済とは何か
債務者が債務を履行し債権消滅・代位弁済も弁済とは、債務者が債務の内容を実現して債権を消滅させること(民法473条)。第三者(保証人等)が弁済した場合を「第三者弁済」または「代位弁済」という。代位弁済をした保証人は、債権者に代位して(代位弁済者は債権者の地位を取得)、主債務者に対して求償権を行使できる(民法499条・500条)。
🎯 試験のキモ
弁済の充当順序は当事者の合意がなければ費用→利息→元本の順(民法491条)。弁済の提供(口頭の提供・現実の提供)をすれば債務者は遅延損害金の発生を止められる。第三者弁済は原則有効だが、債務の性質上許されないものや当事者が反対の意思を表示した場合は不可。
⚠️ 間違いやすいポイント
「代位弁済後は求償権のみ」は不正解。代位弁済者は求償権に加えて、抵当権等の担保権を含む債権者の権利をそのまま引き継げる(担保保存義務と対になる重要論点)。
🧠 覚え方
代位弁済は「求償権+担保権・費用→利息→元本・第三者弁済有効・提供で遅延停止・権利全承継」の五点。求償権だけでなく抵当権等も引き継ぐ点が頻出。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
弁済は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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