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宅建試験対策

物権変動と登記の対抗問題|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法物権変動対抗問題二重譲渡

物権変動の対抗問題とは

同一の不動産について権利が競合する場合(例:二重譲渡)、先に登記した者が優先するという問題です。

✅ 基本原則
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できない(177条)。登記を先に備えた者が勝つ。

二重譲渡の処理

AがBに不動産を売り、さらに同じ不動産をCにも売った場合(二重譲渡):

「第三者」の範囲

177条の「第三者」とは、当事者・その包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者です。不法占拠者・不法行為者などは第三者に含まれません。

背信的悪意者への対抗

177条の第三者は「悪意」でも対抗関係に立つのが原則ですが、背信的悪意者(権利取得を妨害するための登記競争等)は第三者から除外されます。

⚠ 単なる悪意と背信的悪意の違い
「先の売買を知っていた(悪意)」だけでは第三者から除外されない。「積極的に害意を持って介入した」という特段の事情が必要。

取消し・解除後の第三者

取消し後の第三者

解除後の第三者

✅ 解除前と解除後で違う
解除前の第三者は善意・無過失で保護。解除後の第三者は登記の先後で決まる。この区別は頻出。

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