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宅建士|民法等

仮登記とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
仮登記 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンが、売買契約締結後・決済前の物件について「仮登記を入れたい」という買主の希望を受けた。仮登記はどのような効力があり、何ができないかを整理したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 仮登記は本登記の順位を保全する効力があるが、対抗力は本登記後にしか生じない
  • 仮登記が完了すれば第三者に対して対抗力を持つ
    → 仮登記自体に対抗力はない。本登記が完了して初めて対抗力が生じる。

✅ 正解:仮登記は本登記の順位を保全する効力があるが、対抗力は本登記後にしか生じない

📘 仮登記とは何か

本登記の順位保全・予備的登記

仮登記とは、将来の本登記の順位を保全するための予備的・暫定的な登記(不動産登記法105条)。仮登記の後に本登記をすると、仮登記の日時が本登記の順位として認められる(順位の遡及効)。仮登記自体には対抗力がない。

🎯 試験のキモ

仮登記は①権利変動が生じているが書類が揃わない場合(1号仮登記)と②権利変動の請求権を保全する場合(2号仮登記=請求権保全の仮登記)の2種類。抵当権設定の仮登記も同様の効果を持つ。

⚠️ 間違いやすいポイント

「仮登記があれば安心」と思いがち。仮登記に対抗力はなく、本登記完了まで第三者に権利を主張できない。

🧠 覚え方

仮登記は「席取り」。対抗力はゼロだが本登記すると仮登記日時まで順位が遡る。書類不備(1号)か請求権保全(2号)の2種類。本登記までは第三者に主張不可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

仮登記は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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