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宅建試験対策

不動産登記法の基本(登記の種類・効力・対抗力)|宅建試験対策

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不動産登記法登記対抗力仮登記

不動産登記の目的と効力

不動産登記は、不動産の物理的な状況と権利関係を公示する制度です。

登記の効力

✅ 公信力がない
不動産登記に公信力はないため、登記名義人でない者(無権利者)から登記を信頼して取得しても、真の所有者に対抗できない。

登記簿の構造

登記簿は表題部と権利部(甲区・乙区)から構成されます。

内容
表題部土地・建物の物的状況(所在・地番・地目・面積等)
権利部甲区所有権に関する登記(所有権保存・移転・差押え等)
権利部乙区所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権等)

仮登記

将来の本登記に備えて順位を確保する登記です。

仮登記の種類

仮登記の効力

⚠ 仮登記だけでは不十分
仮登記があっても対抗力がないため、仮登記後に第三者が本登記を先に取得すれば負ける可能性がある。本登記への移行が重要。

登記の申請義務

表題登記(表示の登記)

権利の登記

🎯 不動産登記まとめ

登記簿の構成記載内容
表題部(表示登記)土地:所在・地番・地目・地積、建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積
権利部甲区所有権に関する事項(所有権保存・移転登記・差押え等)
権利部乙区所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権・地役権等)

登記の効力:不動産物権変動は登記しなければ第三者に対抗できません(民177条)。ただし登記の公信力はありません(登記を信頼して取引しても保護されない場合がある)。

💡 「地番」と「住居表示」は異なります。住居表示実施地域では「住居表示」が日常の住所で、「地番」は登記上の番号です。

📝 対抗要件主義と登記のルール

二重売買の場合、先に登記した方が所有権を取得します(登記の先後で決まる)。背信的悪意者(自分が損をさせることを知りながら登記を先に得た者)には対抗できないとされています(判例)。登記申請は原則として権利者と義務者が共同申請。相続・遺贈・会社合併による登記は単独申請可能です。仮登記(本登記の順位を保全)は仮登記後に本登記した場合、仮登記の順位から効力が生じます。

📝 登記の申請手続きと電子申請

不動産登記の申請は書面申請と電子申請(オンライン申請)の両方が可能です。登記申請に必要な書類:①登記申請書②登録免許税の収入印紙③委任状(代理申請の場合)④必要に応じて売買契約書・印鑑証明書・住民票等。登録免許税は売買による所有権移転の場合は固定資産税評価額×2%(住宅用は0.3%の軽減特例あり)。相続による場合は固定資産税評価額×0.4%です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました。

📝 不動産登記の公信力の欠如と第三者保護

日本の不動産登記制度は公示力(登記の事実を示す効力)はありますが、公信力(登記を信頼した者を保護する効力)はありません。登記名義人が真の所有者でない場合でも、登記を信頼して取引した者は必ずしも保護されません。ただし例外として通謀虚偽表示(民94条2項)・表見代理・即時取得(動産の場合のみ)等の法理で善意の第三者が保護される場合があります。登記の公信力がないため、取引前に登記簿だけでなく実際の状況(占有者・賃借人の存在・権利関係等)を調査することが宅建業者の重要な業務です。

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