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宅建士|民法等

建替え決議とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
建替え決議 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

築50年のマンションで建替え計画が浮上した。区分所有者40人中35人が賛成している。建替え決議として有効か。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 35/40=87.5%で4/5(80%)以上なので建替え決議は成立する
  • 建替えは全員一致が必要なので、35人では不足
    → 建替え決議は全員一致ではなく4/5以上。

✅ 正解:35/40=87.5%で4/5(80%)以上なので建替え決議は成立する

📘 建替え決議とは何か

4/5以上(80%)・老朽化マンションの建替え

建替え決議は区分所有者および議決権の各4/5以上の賛成が必要(区分所有法62条)。最も厳しい決議要件で、老朽化・危険化したマンションの建替えに適用される。35÷40=0.875で4/5(0.80)以上のため有効。

🎯 試験のキモ

建替え決議後、賛成しなかった区分所有者に対して参加または売渡しを催告できる(区分所有法63条)。売渡し請求制度により、反対者の専有部分を買い取ることができる。建替え決議には専門家(弁護士等)を招集した説明会の事前開催が必要。

⚠️ 間違いやすいポイント

「建替えは全員同意」は誤り。4/5(80%)以上で成立し、反対者には売渡し請求で対応可能。

🧠 覚え方

建替え決議は4/5(80%)以上で全員同意は不要。反対者には売渡し請求で対応可。普通1/2・特別3/4・建替え4/5の三段階を順に覚える。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

建替え決議は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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