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宅建士|法令上の制限

立地適正化計画とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
立地適正化計画 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分が、地方都市の人口減少エリアでの分譲住宅販売を担当している。「立地適正化計画」の居住誘導区域外のため、将来的な行政サービス縮小リスクを顧客に説明する必要がある。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 立地適正化計画の居住誘導区域外で一定の開発行為を行う場合は、市区町村長への届出が必要だ
  • 立地適正化計画の居住誘導区域外での開発行為には、都道府県知事の許可が必要だ
    → 居住誘導区域外は「許可」ではなく市区町村長への「届出」が必要(都市再生特別措置法108条の2)。

✅ 正解:立地適正化計画の居住誘導区域外で一定の開発行為を行う場合は、市区町村長への届出が必要だ

📘 立地適正化計画とは何か

コンパクトシティ実現のための居住・都市機能誘導計画

立地適正化計画(都市再生特別措置法81条〜)とは、人口減少・超高齢社会に対応して居住・都市機能(医療・福祉・商業等)を一定のエリア(誘導区域)に集約する「コンパクトシティ」を実現するため、市区町村が作成する計画。居住誘導区域(住まいを誘導するエリア)と都市機能誘導区域(都市機能を誘導するエリア)を設定する。誘導区域外での一定の開発行為・建築には事前届出が必要。

🎯 試験のキモ

試験では「立地適正化計画の届出義務」と「誰が計画を作成するか(市区町村)」が問われる。居住誘導区域外で3戸以上の住宅開発(又は1,000㎡以上)を行う場合は市区町村長への事前届出が必要。都市機能誘導区域外で誘導施設(病院・福祉施設等)を建設する場合も届出必要。許可制ではなく届出制の点が重要。

⚠️ 間違いやすいポイント

「立地適正化計画=都市再生特別措置法」の制度であり、都市計画法とは別の法律体系である点を意識する。また計画作成主体は「市区町村」(都道府県でない)。届出先も市区町村長であることを混同しないよう注意。

🧠 覚え方

立地適正化計画=都市再生特別措置法に基づくコンパクトシティ計画(作成主体は市区町村)。居住誘導区域外で3戸以上の住宅開発は市区町村長への事前届出が必要(許可でない!)。都道府県でなく市区町村。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

立地適正化計画は宅建士の法令上の制限分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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