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宅建士|税・その他

路線価方式とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
路線価方式 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

相続した宅地の相続税評価額を計算しなければならなくなった60代の自分。税理士から「路線価方式で評価します」と言われたが、計算の仕組みを自分でも理解したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 路線価方式では、路線価(1㎡当たりの価額)に各種補正率を乗じて評価額を計算する
  • 路線価方式では、路線価をそのまま土地全体の評価額とする
    → 路線価×補正率(奥行・角地等)×地積(㎡)が評価額。路線価は1㎡単位の価格。

✅ 正解:路線価方式では、路線価(1㎡当たりの価額)に各種補正率を乗じて評価額を計算する

📘 路線価方式とは何か

道路に接する土地を路線価をもとに評価する方式

路線価方式とは、主に市街地の宅地(用途地域内等)の相続税・贈与税評価に用いる評価方法(財産評価基本通達)。路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額、毎年国税局が公表)に奥行補正率・側方路線影響加算率等の補正を加えて算定する。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:路線価200千円(=20万円)/㎡・奥行補正率0.97・地積100㎡の土地の評価額は?→200千円×0.97×100㎡=1,940万円。路線価は1,000円単位で表示(路線価図で「200」と記載されれば200千円=20万円)。主な補正率の種類:奥行補正率(奥行距離に応じ0.80〜1.00)・側方路線影響加算率(角地の加算)・不整形地補正率(不整形地の減額)・地積規模の大きな宅地の評価(500㎡以上等の宅地に規模格差補正率を適用して減額)。路線価図の「D」「E」「F」は借地権割合(Dが高い・Fが低い)を示す記号で、借地権評価にも活用。

⚠️ 間違いやすいポイント

路線価は公示地価の80%水準を目安に設定されている(倍率方式(→t446参照)の基礎となる固定資産税評価額は公示地価の約70%水準)。路線価が設定されている地域→路線価方式(主に市街地の宅地)、路線価がない地域→倍率方式(郊外・農地・山林等)という使い分けが原則。毎年7月初旬に国税庁が路線価を公表(対象は前年1月1日時点の価格)。公示地価(毎年3月公表・1月1日時点)との時点のずれに注意。

🧠 覚え方

路線価×補正率×地積・公示地価80%・市街地|路線価方式は路線価に奥行補正率等を乗じ地積を掛けて評価額算定。路線価は公示地価の80%水準。路線価がある地域(主に市街地)で適用。路線価図の記号DFは借地権割合を示す。毎年7月公表。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

路線価方式は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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