路線価とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
自宅売却を検討する60代の自分。相続した実家の相続税評価のために路線価を調べた。公示価格との違いと使用目的を整理したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 路線価は国税庁が公示し、相続税・贈与税における土地評価の基準として使用される
- ❌ 路線価は国土交通省が公示し、不動産取引の指標として使用される→ 路線価の公示主体は国税庁。国交省は公示価格を公示する。
✅ 正解:路線価は国税庁が公示し、相続税・贈与税における土地評価の基準として使用される
📘 路線価とは何か
国税庁・相続税贈与税の土地評価基準国税庁が毎年1月1日時点を基準として公表する、道路(路線)に面した土地1㎡当たりの価格。相続税・贈与税の課税標準となる土地評価に使用される。公示価格の約80%水準を目安として設定される。国税庁のウェブサイト(財産評価基準書)で公表。
🎯 試験のキモ
宅建試験では「路線価の公示主体・目的・水準」が問われる。混同しやすいのは「公示価格(国交省・地価公示法・1月1日基準・取引指標)」と「路線価(国税庁・相続税法・1月1日基準・相続税計算用)」。路線価は毎年7月ごろに国税庁ウェブサイト(財産評価基準書)で公表される。全国の主要道路に設定されており、路線(道路)ごとに1㎡あたりの価格が千円単位で示される。→ t313 土地の価格水準との比較表で水準関係を確認。
⚠️ 間違いやすいポイント
路線価が設定されていない地域(路線価地域外)もある。その場合は「倍率方式」(固定資産税評価額×倍率)で評価する。路線価方式と倍率方式を使い分ける点も確認。なお相続税の申告では路線価に各種補正率(奥行補正・不整形補正・間口狭小補正等)を掛けて最終的な評価額を算出するが、宅建試験では補正計算の詳細は出題範囲外。
🧠 覚え方
路線価=国税庁・1月1日基準・7月公表・公示価格80%水準。相続税・贈与税の計算に使用。路線価なし地域は倍率方式(固定資産税評価額×倍率)で対応。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
路線価は宅建士の不動産関連知識分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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