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宅建士|法令上の制限

再開発等促進区とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
再開発等促進区 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

都市部の老朽ビル街を再開発する計画を検討している不動産仲介業者の自分。通常の容積率制限では採算が合わないため、特例的に高容積率を認める仕組みがあると聞き、調べている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 再開発等促進区は地区計画の一種で、容積率の特例等を活用して土地の高度利用を促進できる
  • 再開発等促進区は都市計画施設の一種で、地区計画とは別の制度である
    → 再開発等促進区は地区計画の区域の一部として定める区域。都市計画施設とは異なる。

✅ 正解:再開発等促進区は地区計画の一種で、容積率の特例等を活用して土地の高度利用を促進できる

📘 再開発等促進区とは何か

地区計画の一種。再開発による容積率の特例等を活用

再開発等促進区とは、地区計画の区域内において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るために設ける区域(都市計画法12条の5)。通常の容積率制限を超えた容積率・壁面位置・用途の特例を定めることができ、老朽建物が密集するエリアの大規模再開発に活用される。

🎯 試験のキモ

地区計画の構成が試験で問われる。地区計画は「地区整備計画」(詳細な建築ルール:建築物の用途制限・容積率・建蔽率・高さ・壁面の位置等)を定めるのが基本で、その中に再開発等促進区・開発整備促進区を定めることができる。地区計画は都市計画区域内(一定の条件下では準都市計画区域内も可)の一定区域に定められ、区域内の建築に細かい制限をかける。再開発等促進区を定めた場合は通常の用途地域の容積率を超えた容積率を定めることができ、これにより高密度な開発が可能になる。開発許可の特例(地区計画適合の場合は開発許可不要になる場合あり)も確認。

⚠️ 間違いやすいポイント

再開発等促進区は特定街区(都市計画として別途定める街区・高容積率を認める)と混同しやすい。特定街区は「都市計画として単独で定める」街区。再開発等促進区は「地区計画の中の区域」という位置づけ。「地区計画の中にある=再開発等促進区」と整理する。市街地開発事業(→t424参照)・都市計画施設(→t423参照)との組み合わせで活用されることが多い。

🧠 覚え方

「地区計画の中の区域・容積率超えOK」:再開発等促進区は地区計画内に設ける区域。通常の容積率を超えた特例容積率を定められる。単独指定の特定街区と混同せず「地区計画の中」と覚える。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

再開発等促進区は宅建士の法令上の制限分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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