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宅建士|民法等

債務不履行とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
債務不履行 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを購入した佐藤さんが3,800万円で売買契約を締結し手付金200万円を支払ったが、売主が「もっと高く売れる」と言って引渡を拒否した。佐藤さんは契約解除と損害賠償を請求したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 売主の引渡拒否は履行遅滞にあたり、佐藤さんは解除と損害賠償を請求できる
  • 契約解除できるが損害賠償は別途立証が必要で難しい
    → 2020年改正後、債務不履行による損害賠償は帰責事由があれば請求可(過失の証明は不要ではないが、債務者側が免責事由を証明する)

✅ 正解:売主の引渡拒否は履行遅滞にあたり、佐藤さんは解除と損害賠償を請求できる

📘 債務不履行とは何か

正当理由なく債務を履行しない→損害賠償・解除

債務不履行とは、債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。3類型:①履行遅滞(できるのにしない)、②履行不能(履行が不可能になった)、③不完全履行(履行したが不完全)。債務不履行があると債権者は損害賠償請求および契約解除ができる。損害賠償は「通常損害+予見可能な特別損害」が範囲。

🎯 試験のキモ

2020年民法改正(2026年現在適用)で「帰責事由」の位置づけが変化した。損害賠償請求には債務者の帰責事由(故意・過失)が必要だが、契約解除には帰責事由不要(履行不能・履行拒絶・催告後相当期間内不履行があれば解除可能)。ただし「債権者(解除する側)の帰責事由で履行不能になった場合」は解除できない(民法543条)。この「解除に帰責事由不要」は改正の大きなポイントで頻出。3類型の区別(履行遅滞・履行不能・不完全履行)も整理しておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

「不完全履行」は気づきにくい。品質・数量が契約に適合しない場合も不完全履行の一形態(=契約不適合責任(t048)と重なる部分がある)。引渡後に発覚した欠陥は契約不適合責任で処理されるが、引渡前に判明した欠陥への対応(追完請求等)は通常の不完全履行の問題として処理される場合もある。

🧠 覚え方

債務不履行の3類型:履行遅滞・履行不能・不完全履行。損害賠償には債務者の帰責事由が必要だが、契約解除には帰責事由不要(2020年改正の重要ポイント)。ただし債権者の帰責事由による履行不能は解除不可(民法543条)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

債務不履行は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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