宅建試験対策
担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)の比較|宅建民法対策
担保物権の4種類
| 種類 | 性質 | 占有 | 登記 |
|---|---|---|---|
| 留置権 | 法定担保物権 | 必要(占有継続が要件) | 不可 |
| 先取特権 | 法定担保物権 | 不要 | 一部可能 |
| 質権 | 約定担保物権 | 必要(占有移転) | 動産は引渡し・不動産は登記 |
| 抵当権 | 約定担保物権 | 不要 | 必要(登記が対抗要件) |
留置権
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利です。
成立要件
- 他人の物を占有していること
- 留置している物に関して生じた債権を有すること
- 債権が弁済期にあること
- 占有が不法行為によって始まったものでないこと
✅ 典型例
修理した時計を代金の支払いを受けるまで返さない権利。修理代と時計が「牽連性(けんれんせい)」を持つため留置権が成立する。
修理した時計を代金の支払いを受けるまで返さない権利。修理代と時計が「牽連性(けんれんせい)」を持つため留置権が成立する。
先取特権
法律の規定によって当然に生じる担保物権です。一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権の3種類があります。
不動産の先取特権(宅建で重要)
- 不動産保存の先取特権:不動産の保存費用の債権者(登記が効力発生要件)
- 不動産工事の先取特権:工事代金債権者(工事開始前に登記が必要)
- 不動産売買の先取特権:不動産売主の代金債権(売買同時に登記が必要)
担保物権の優先順位
複数の担保物権が競合する場合の優先順位は以下が原則です。
- 先順位の担保物権が優先(登記の先後で決まることが多い)
- 留置権は特別扱い(優先弁済権はないが、物の返還を拒める)
- 先取特権は一般先取特権<動産先取特権<不動産先取特権(相互の関係は複雑)
⚠ 抵当権と留置権の関係
抵当権者が競売を申立てた場合でも、留置権者は留置権を主張して競落人に代金の支払いを要求できる。留置権は抵当権より強い場面がある。
抵当権者が競売を申立てた場合でも、留置権者は留置権を主張して競落人に代金の支払いを要求できる。留置権は抵当権より強い場面がある。