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宅建試験対策

担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)の比較|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法担保物権留置権質権先取特権

担保物権の4種類

種類性質占有登記
留置権法定担保物権必要(占有継続が要件)不可
先取特権法定担保物権不要一部可能
質権約定担保物権必要(占有移転)動産は引渡し・不動産は登記
抵当権約定担保物権不要必要(登記が対抗要件)

留置権

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利です。

成立要件

✅ 典型例
修理した時計を代金の支払いを受けるまで返さない権利。修理代と時計が「牽連性(けんれんせい)」を持つため留置権が成立する。

先取特権

法律の規定によって当然に生じる担保物権です。一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権の3種類があります。

不動産の先取特権(宅建で重要)

担保物権の優先順位

複数の担保物権が競合する場合の優先順位は以下が原則です。

⚠ 抵当権と留置権の関係
抵当権者が競売を申立てた場合でも、留置権者は留置権を主張して競落人に代金の支払いを要求できる。留置権は抵当権より強い場面がある。

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