宅建士|宅建業法
専任宅建士の変更届とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産仲介業者(独立開業志望)の自分。事務所に置いていた専任宅建士が退職した。どのような届出が必要で、期限はいつかを確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 専任宅建士に変更が生じた場合、変更の日から2週間以内に免許権者に届け出なければならない
- ❌ 専任宅建士の変更届は30日以内に行えばよい→ 期限は2週間以内。30日は誤り。
✅ 正解:専任宅建士に変更が生じた場合、変更の日から2週間以内に免許権者に届け出なければならない
📘 専任宅建士の変更届とは何か
変更から2週間以内・都道府県知事届出宅建業者は専任宅建士に変更が生じた場合(退職・死亡・資格喪失等)、変更の日から2週間以内に免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に届け出る義務がある(宅建業法9条)。届出なしに「専任宅建士不足」の状態が続くと、業務停止処分の対象となる。
🎯 試験のキモ
宅建試験では「届出期限の数値」が問われる。変更届の2週間ルールは重要。また、専任宅建士の数が事務所の設置基準(5人に1人以上)を下回った場合は速やかに補充し、2週間以内に届け出が必要。人数不足のまま業務を続けると違反となる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「免許の変更届」は30日以内(商号・事務所・代表者等の変更)、「専任宅建士の変更届」は2週間以内、と期限が異なる。どちらの変更かで数値が変わる典型ひっかけ。
🧠 覚え方
専任宅建士が退職→「2週間で届出」。免許変更届(商号・代表者等)は30日、専任宅建士は2週間と期限が違う。人数不足のまま業務継続=業務停止処分の的。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
専任宅建士の変更届は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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