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宅建士|民法等

相殺とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
相殺 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーHの借主Pが「未払い家賃20万円と、Hに対する修繕費立替金20万円を相殺したい」と申し出た。これは可能か。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • Pは同種の金銭債権の相殺を一方的な意思表示で行うことができる
  • 相殺にはHの同意が必要
    → 相殺は単独行為(意思表示のみで成立)。相手方の同意は不要。

✅ 正解:Pは同種の金銭債権の相殺を一方的な意思表示で行うことができる

📘 相殺とは何か

対立する同種債権を対等額で消滅・意思表示のみで完結

相殺とは、対立する同種の債権(双方が金銭債権等)が弁済期にある場合に、一方の意思表示のみで対等額を消滅させる制度(民法505条)。相手方の同意は不要(単独行為)。相殺の要件は①双方の債権が存在②同種の目的の給付③双方の弁済期が到来していること。

🎯 試験のキモ

不法行為による損害賠償債務を受動債権として相殺することは禁止(民法509条)。差押禁止債権を受動債権とする相殺も禁止。相殺禁止特約も可能。相殺の意思表示は条件・期限を付してはならない(相殺は即時確定が原則)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「相殺は相互同意が必要」は誤り。相殺は一方的な意思表示で成立する単独行為。ただし不法行為債務等は相殺禁止。

🧠 覚え方

相殺は一方の意思表示だけでOK。同種債権が対立すれば相手の同意不要。ただし不法行為債務や差押禁止債権は相殺禁止。単独行為で即時確定。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

相殺は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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