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宅建試験対策

相殺の要件・禁止される場合・充当方法|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法相殺自働債権受働債権

相殺とは

相殺とは、対立する債権・債務を対当額において消滅させる意思表示です。例:AはBに対して100万円の売掛金があり、BはAに対して80万円の貸金がある場合、AはBへの80万円分の支払いを免れるために相殺できる。

用語の整理

相殺の要件

  1. 当事者双方が互いに同種の目的を持つ債務を負うこと
  2. 自働債権が弁済期にあること(受働債権の弁済期が未到来でも相殺可)
  3. 債務の性質が相殺を許さないものでないこと
✅ 弁済期のポイント
自働債権は弁済期が来ている必要がある。受働債権は弁済期が来ていなくてもよい(期限の利益を相手に強制放棄させるのはNG)。

相殺できない場合

⚠ 悪意と過失で扱いが違う
「悪意による不法行為」による損害賠償は相殺禁止。しかし「過失による不法行為」による損害賠償は相殺可能。

相殺の効果と充当

相殺の効果

相殺の意思表示をすると、双方の債務が対当額で消滅します。相殺適状(相殺できる状態)になった時点にさかのぼって効力が生じます。

充当の順序

複数の債務があるときに弁済をした場合、どの債務に充てるかという問題が生じます。

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