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宅建士|宅建業法

設置義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
設置義務 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産会社が新規分譲地のモデルルームを設置し、そこで売買契約の締結業務を行う予定。「モデルルームにも専任宅建士が必要?」と社内で議論になった。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 契約締結を行う案内所(モデルルーム)にも専任宅建士の設置義務がある
  • 専任宅建士は本店・支店(事務所)にのみ設置義務があり案内所は不要
    → 契約行為を行う案内所にも設置義務と届出義務が生じる。

✅ 正解:契約締結を行う案内所(モデルルーム)にも専任宅建士の設置義務がある

📘 設置義務とは何か

事務所・案内所等・専任宅建士の配置

専任宅建士の設置義務は、①本店・支店等の事務所と、②事務所以外で契約締結・申込みを受ける場所(案内所・モデルルーム等)の両方に課される。案内所では最低1人の専任宅建士が必要。

🎯 試験のキモ

案内所には設置義務に加えて「業務開始10日前までに免許権者・所在地の都道府県知事への届出」義務もある。2つの義務がセットで問われる。

⚠️ 間違いやすいポイント

「事務所だけが設置義務の対象」は誤り。申込みや契約を行う場所はすべて設置義務の対象となる。

🧠 覚え方

契約・申込みを受ける案内所にも専任宅建士1人必須。さらに業務開始10日前までに免許権者と所在地知事の両方へ届出が必要。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

設置義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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