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宅建士|法令上の制限

接道義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
接道義務 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者の自分が、旗竿形状の土地を売却したい顧客の依頼を受けた。竿部分の道路への接道幅が1.8mしかない。この土地に建物を建てられるかどうか確認が必要だ。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない
  • 建築物の敷地は、建築基準法上の道路に3m以上接しなければならない
    → 接道義務は「2m以上」。3mは誤り。(ただし特殊建築物・大規模建築物は4m以上等の特例あり)

✅ 正解:建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない

📘 接道義務とは何か

建築物の敷地は道路に2m以上接すること

接道義務(建築基準法43条)とは、建築物の敷地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないというルール。この義務を満たさない土地には原則として建築物を建てることができない(いわゆる「再建築不可物件」の原因の一つ)。旗竿地で竿部分が2m未満の場合、建築不可となる。

🎯 試験のキモ

試験では「接道義務を満たさない土地への建築の可否(原則不可)」と「例外(建築審査会の許可・建築基準法43条2項)」が問われる。接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得た場合は建築が許可される(43条2項1号・2号)。2019年改正で43条ただし書きが43条2項として整備され、「一括同意基準」(事前に類型化された許可基準)での簡便化が図られた。旗竿地(竿部分2m未満)・袋地(道路に全く接しない)が建築不可の典型例。宅建業者は重要事項説明で「接道義務を満たしているか」「再建築可能か」を確認・説明する義務がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「接道義務2m」は「道路幅員4m(→t218)」とは別の要件。道路が4m以上でも、その道路への接道長さが2m未満なら建築不可。両方の要件を満たすことが必要。また「接道長さは2m以上必要だが、連続して2m接していること」が必要(道路に点接触や断続接触では不可)。特殊建築物(病院・劇場・大規模共同住宅等)では4m以上の接道が必要な場合があるという例外も確認する。

🧠 覚え方

接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」。旗竿地で竿部分が2m未満なら建築不可(再建築不可)。例外は建築審査会の許可(43条2項)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

接道義務は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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