支払金・預かり金の保全とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
マイホームを購入しようとしている30代会社員の自分が、手付金や申込証拠金を不動産業者に支払った直後に、業者が倒産したというニュースを聞いた。自分が払ったお金は保全されているのか不安になっている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 支払金・預かり金の保全措置の有無とその内容は35条書面に記載しなければならない
- ❌ 支払金・預かり金の保全は宅建業法上の義務であり、35条書面への記載は不要である→ 保全措置の有無・内容は35条書面記載事項。
✅ 正解:支払金・預かり金の保全措置の有無とその内容は35条書面に記載しなければならない
📘 支払金・預かり金の保全とは何か
業者が受領する金銭の保全措置・35条書面記載宅建業者が取引の相手方から受領する支払金・預かり金(手付金・申込証拠金等)については、保全措置を講ずるかどうか、講ずる場合の措置の概要を35条書面に記載しなければならない。保全措置の方法には銀行等の保証・保険・信託等がある。
🎯 試験のキモ
試験では「保全措置の記載は35条か37条か(35条)」「保全の対象になる金銭の範囲(支払金・預かり金)」「保全措置を講じない場合も記載が必要か(必要)」が問われる。手付金の保全(未完成物件では5%超・1000万円超、完成物件では10%超・1000万円超が保全必要)とは別規定であることを混同しないよう注意。保全の方法には①銀行等による保証②保険会社による保証保険③信託等があり、採用した方法の概要を35条書面に記載する。保全措置を講じない場合は「保全措置を講じない」旨を記載することが必要で、空欄のままにすることは認められない。
⚠️ 間違いやすいポイント
保全措置を「講ずること」(実務上の義務・履行)と「35条書面への記載」(説明義務)は別の義務。保全を実際に行う(手付金保全等)義務は別途定められており、35条書面への記載はその有無・概要を説明する告知義務。保全を講じない場合もその旨を記載する義務があるため、「保全しないから記載不要」という論理は通用しない(→消費者保護の観点→t168)。
🧠 覚え方
支払金・預かり金の保全措置の有無は35条書面に必ず記載。保全しない場合も「講じない」と明記が必要で空欄不可。手付金保全(未完成5%・完成10%超)とは別規定。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
支払金・預かり金の保全は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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