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宅建士|宅建業法

従たる事務所とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
従たる事務所 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

本店のほかに支店を2か所開設した不動産業者の自分。「支店ごとに専任の宅建士を置かないといけない」と法令で定められているが、「1人でいいのか、人数の計算はどうするのか」が社内でわからなくなった。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 従たる事務所には業務に従事する者5人に1人以上の専任宅建士が必要
  • 従たる事務所には必ず2人以上の専任宅建士を置かなければならない
    → 法定の要件は「5人に1人以上」。小規模支店は1人で足りる場合がある。

✅ 正解:従たる事務所には業務に従事する者5人に1人以上の専任宅建士が必要

📘 従たる事務所とは何か

支店・営業保証金500万円・専任宅建士1名以上

従たる事務所(支店)1か所ごとに、宅建業に従事する者の5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない(宅建業法15条)。また、営業保証金は従たる事務所1か所あたり500万円を主たる事務所の最寄り供託所に供託する。

🎯 試験のキモ

「5人に1人以上」の計算が試験に出る。従業員8人なら「8÷5=1.6→切り上げて2人以上」必要。従業員5人ちょうどなら1人以上。また「宅建業に従事する者」のカウントは非常勤・パートタイム・代表者・役員(宅建業に従事する者)も含まれる点に注意。保証協会(→t456参照)加入の場合は支店1か所あたり弁済業務保証金分担金30万円(本店60万円)。専任宅建士の要件:①専任(常勤)②宅建士証を有している③宅建業に従事している。産休・育休中の宅建士は「専任」とは扱われないため代替が必要。

⚠️ 間違いやすいポイント

「支店が増えるたびに供託所も変わる」と誤解されやすい。供託先はあくまで主たる事務所の最寄りの供託所1か所のみ(→t456参照)。従たる事務所を新設した場合は、その支店分の追加供託を同一供託所に追加する。また従たる事務所(支店)と「従たる事務所に準ずる場所(案内所等)」の違いも整理しておく(案内所等は供託要件なし・専任宅建士は1名以上必要)。

🧠 覚え方

支店ごとに5人に1人以上の専任宅建士を配置。8人なら切り上げて2人必要。供託先は本店最寄りの供託所に集約。案内所は供託不要だが専任宅建士は1名必須。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

従たる事務所は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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