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宅建士|税・その他

小規模宅地等の特例とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
小規模宅地等の特例 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

父が亡くなり、父が住んでいた自宅(330㎡・路線価評価額5000万円)を相続することになった60代の自分。この宅地に「小規模宅地等の特例」が使えれば相続税が大きく下がると聞いた。計算してみたい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 特定居住用宅地等(330㎡まで)は相続税評価額が80%減額され、評価額1000万円で計算できる
  • 小規模宅地等の特例では評価額が50%減額される
    → 特定居住用宅地等は80%減。50%減は特定事業用宅地等(一部)や貸付事業用宅地等。

✅ 正解:特定居住用宅地等(330㎡まで)は相続税評価額が80%減額され、評価額1000万円で計算できる

📘 小規模宅地等の特例とは何か

居住用宅地等を相続した場合に相続税評価額が最大80%減

小規模宅地等の特例は、被相続人等が居住・事業用に使っていた宅地について、相続税の評価額を大幅に減額する特例(租税特別措置法69条の4)。特定居住用宅地等:330㎡まで80%減。特定事業用宅地等:400㎡まで80%減。貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:路線価評価額5,000万円の自宅(330㎡)に特例適用→5,000万円×(1-80%)=1,000万円が相続税の計算基礎。3種類の適用要件の対比:①特定居住用宅地等(自宅)→配偶者は無条件で適用可。同居親族は「申告期限まで居住継続+保有継続」が条件。②特定事業用宅地等(事業用地)→事業継続要件。③貸付事業用宅地等→「相続開始前3年以上の貸付事業」が条件(直前3年以内に新たに貸付に供した宅地は除外)。複数の特例を組み合わせる場合は面積の計算が複雑になるため、一覧表で整理することを推奨。

⚠️ 間違いやすいポイント

家なき子特例(被相続人と同居していない子が自宅を相続する場合の特例)の適用要件が2018年改正で厳格化。2026年現在の要件:「相続開始前3年以内に自己・配偶者・三親等内の親族・同族会社が所有する家屋に居住していないこと」「相続税申告期限まで保有継続」等。「3年間賃貸暮らしをすれば使える」という要件に変わりなく、制度改正後の要件で覚えること。相続時精算課税制度(→t443参照)と組み合わせることで相続税の大幅削減が可能。

🧠 覚え方

居住330㎡・80%減・配偶者無条件・家なき子3年|特定居住用宅地等は330㎡まで評価額80%減。配偶者は無条件で適用可、同居親族は申告期限まで居住継続が条件。家なき子特例は相続前3年間自己所有家屋に居住していないことが要件。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

小規模宅地等の特例は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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