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宅建士|民法等

所有権の放棄とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
所有権の放棄 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

遠方の山林を相続した60代の自分。「管理が大変で固定資産税だけかかる。国に引き取ってもらえないか」と聞いたところ、「相続土地国庫帰属制度があります」と司法書士に教えてもらった。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続等で取得した土地は、一定要件を満たせば相続土地国庫帰属法により国庫に帰属させることができる
  • 不要な土地は所有者が自由に所有権を放棄でき、自動的に国有地になる
    → 所有権の自由な放棄は認められておらず、国庫帰属には審査・承認が必要。

✅ 正解:相続等で取得した土地は、一定要件を満たせば相続土地国庫帰属法により国庫に帰属させることができる

📘 所有権の放棄とは何か

相続土地国庫帰属法・国庫帰属・承認要件あり

2023年4月施行の「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」により、相続・遺贈で取得した不要な土地を国庫に帰属(国有化)させることが可能になった。ただし、①建物がない、②担保権・使用権が設定されていない、③土壌汚染・境界未確定でない等の要件を全て満たす必要がある。また10年分の管理費相当額の負担金(土地の種類による)を国に納める必要がある。

🎯 試験のキモ

「申請者が負担金を支払う必要がある」「全ての土地が対象ではなく要件がある」点が試験に出やすい。「申請すれば必ず国庫帰属する」という誤りに注意。

⚠️ 間違いやすいポイント

「誰でも不要な土地を国に返せる」制度ではない。売買や贈与で取得した土地は対象外で、相続・遺贈に限られる点も重要。

🧠 覚え方

相続で取得した不要な土地を国庫帰属させる制度。建物なし・担保権なし等の要件を全て満たし、10年分管理費相当の負担金を納付。売買取得は対象外。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

所有権の放棄は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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