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宅建士|民法等

損害賠償とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
損害賠償 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーの小林さんの賃借人が退去時に壁に大きな穴を開けていた。修繕費は35万円。小林さんは全額を損害賠償として請求できるか確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 通常損耗を超える損傷については損害賠償を請求できる
  • 修繕費35万円全額を当然に請求できる
    → 通常損耗分(経年劣化)は賃借人の負担ではない。超過部分のみ請求可

✅ 正解:通常損耗を超える損傷については損害賠償を請求できる

📘 損害賠償とは何か

債務不履行・不法行為による損害の填補

損害賠償とは、債務不履行または不法行為によって生じた損害を金銭で填補する制度。賠償範囲は「通常損害」と「予見可能だった特別損害」(民法416条)。過失相殺(被害者にも過失がある場合は賠償額を減額)も適用される。金銭債務の不履行には損害賠償として遅延損害金(法定利率年3%、2020年改正後)が発生。

🎯 試験のキモ

賃貸借終了時の「原状回復」と損害賠償の関係が宅建では最重要だ。通常の使用による損耗・経年劣化(通常損耗)は賃借人の負担ではなく賃貸人が負担(2020年民法621条明文化、国土交通省ガイドラインも同様)。故意・過失による損傷のみ賃借人負担。金銭債務(家賃)の不履行では遅延損害金(法定利率年3%、2020年改正後。旧法は年5%)が発生する。この利率は2026年現在の試験で問われる可能性がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「損害賠償額の予定(違約金)」は当事者が事前に決めておくことができる(民法420条)。宅建業法では損害賠償額の予定と違約金の合計が代金額の20%を超える特約は無効(消費者保護規定・t144)。一方、民法上は損害賠償額の予定をした場合、実際の損害額がそれを上回っても追加請求できないし(上限)、下回っても減額できない(下限)という固定機能がある。

🧠 覚え方

損害賠償の範囲は通常損害+予見可能な特別損害。賃貸借の原状回復は通常損耗・経年劣化は賃貸人負担(2020年民法621条明文化)。金銭債務の遅延損害金は法定利率年3%(2020年改正)。宅建業法では違約金の上限は代金の20%。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

損害賠償は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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