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宅建士|民法等

相続登記の義務化とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
相続登記の義務化 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

父親が亡くなり実家(一戸建て)を相続した60代の自分。「売る予定はないし、登記を変えなくてもいいや」と思っていたら、司法書士から「2024年から相続登記が義務になりましたよ」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続等により不動産を取得した者は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
  • 相続登記は任意であり、登記しなくても法的なペナルティはない
    → 2024年4月1日以降は相続登記が義務化され、正当な理由のない未申請には10万円以下の過料が科される。

✅ 正解:相続等により不動産を取得した者は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない

📘 相続登記の義務化とは何か

相続取得から3年以内・2024年4月施行・申告義務

2024年4月1日に施行された不動産登記法の改正により、相続(遺言を含む)または遺産分割により不動産の所有権を取得した者は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じた(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象となる。施行前の相続も対象(猶予期間あり)。

🎯 試験のキモ

「3年以内」という期限と「取得を知った日から」という起算点、「10万円以下の過料」という罰則が試験で問われる。施行前の相続分については「施行日(2024年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内」という経過措置がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「申告義務」と「登記申請義務」は異なる。相続登記は「登記申請」義務であり、未登記のまま放置すると過料が科される。

🧠 覚え方

相続登記は「知った日から3年以内」・怠ると10万円以下の過料。2024年4月施行。施行前の相続も対象(猶予あり)。「売る予定ない」は言い訳にならない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

相続登記の義務化は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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