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宅建士|民法等

特別決議とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
特別決議 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マンションの管理組合で共用部(エントランス)を大規模改修する議案が出た。賛成22票、反対8票(全区分所有者30人・全議決権も30)で可決しようとしているが、特別決議として有効か。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 22/30≒73%で3/4(75%)に届かず、特別決議は否決される
  • 22票は30票の過半数超えなので可決される
    → 特別決議は3/4(75%)以上が必要。73%は不足。

✅ 正解:22/30≒73%で3/4(75%)に届かず、特別決議は否決される

📘 特別決議とは何か

3/4以上の特別多数・規約変更・共用部変更

特別決議は区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成が必要(区分所有法17条・31条)。規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)等に適用される。30人中22人では22÷30≒0.733で3/4(0.75)に届かない。

🎯 試験のキモ

建替え決議(t073)はさらに厳しく4/5以上が必要。普通決議(1/2超)・特別決議(3/4以上)・建替え決議(4/5以上)の3段階を混同しないこと。特別決議は定数要件なので欠席者をどう扱うかも注意。

⚠️ 間違いやすいポイント

「3/4以上」を「3/4超」と誤読しがち。「以上」は3/4ちょうど(75%)でも成立。

🧠 覚え方

特別決議は3/4「以上」。75%ちょうどでも成立する「以上」と、届かない「超」を混同しない。規約変更・共用部重大変更はこの厳しめのハードルを越えること。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

特別決議は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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