宅建試験対策
宅建業者への監督処分と罰則|宅建試験対策
監督処分の種類
宅建業者に対して行われる行政処分には3種類があります。
| 処分の種類 | 処分権者 | 内容 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 免許権者または業務地の知事 | 業務改善のための指示 |
| 業務停止処分 | 免許権者または業務地の知事 | 1年以内の業務の停止命令 |
| 免許取消処分 | 免許権者のみ | 免許の取消し |
✅ 業務地の知事の権限
指示処分・業務停止処分は免許権者以外に業務を行っている都道府県の知事も行える。ただし免許取消は免許権者のみ。
指示処分・業務停止処分は免許権者以外に業務を行っている都道府県の知事も行える。ただし免許取消は免許権者のみ。
必要的免許取消事由(必ず取り消す)
- 不正の手段で免許を取得した場合
- 業務停止処分事由に該当し情状が重い場合
- 業務停止処分に違反した場合
- 免許欠格事由(欠格要件)に該当した場合(禁錮以上の刑など)
任意的免許取消事由(取り消すことができる)
- 宅建業法・関連法令の違反
- 業務に関し取引の関係者に損害を与えた場合
- 正当な理由なく廃業届を怠った場合
- 1年以上宅建業を休止した場合
罰則の主な内容
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 無免許営業・名義貸し | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 不正手段による免許取得 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 重要事項説明義務違反 | 100万円以下の罰金 |
| 報酬額の掲示義務違反 | 50万円以下の罰金 |
⚠ 両罰規定
法人の代表者や従業員が違反した場合、その個人だけでなく法人も処罰される(両罰規定)。宅建業法では法人に対して1億円以下の罰金となる場合もある。
法人の代表者や従業員が違反した場合、その個人だけでなく法人も処罰される(両罰規定)。宅建業法では法人に対して1億円以下の罰金となる場合もある。