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宅建士|民法等

停止条件とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
停止条件 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産売買契約に「ローン審査が通過した場合に契約の効力が生じる」という条件が付いた。審査中の期間に売主が別の人に売却してしまった場合、どうなるか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 停止条件付き契約の条件成就前であっても、買主の権利を侵害した者は損害賠償責任を負う
  • 条件が成就していないため、買主には何ら権利がなく損害賠償請求できない
    → 民法128条により、条件成就前でも当事者は権利を有し、侵害行為に対して損害賠償を請求できる。

✅ 正解:停止条件付き契約の条件成就前であっても、買主の権利を侵害した者は損害賠償責任を負う

📘 停止条件とは何か

条件成就まで効力停止→成就で効力発生

停止条件とは、条件が成就するまで法律行為の効力が発生しない条件(民法127条1項)。「ローン審査通過を条件とする売買」は停止条件の典型例。条件成就前でも当事者は条件付き権利を有し、その侵害に対して損害賠償を請求できる(民法128条)。

🎯 試験のキモ

宅建実務でよく使われる「ローン特約(融資利用の特約)」は停止条件の一種として理解できる。停止条件成就の効果は遡及しない(成就時から将来に向かって効力発生)のが原則だが、特約で遡及させることも可能。

⚠️ 間違いやすいポイント

「停止条件成就前は完全に権利なし」は誤り。条件付き権利として保護され、侵害への損害賠償請求は可能。

🧠 覚え方

停止条件は「成就するまで待て」。ローン審査通過で初めて契約が動き出す。成就前でも条件付き権利は存在し、侵害されたら損害賠償を請求できる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

停止条件は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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