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宅建士|宅建業法

宅建士の義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
宅建士の義務 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分が、宅建士証を持たない後輩のために「自分の名前で重要事項説明書に署名してあげよう」と言われた。また担当顧客の個人情報を別の不動産会社に流して謝礼を受け取る話も持ちかけられた。どちらも問題ないのか?

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建士は業務上知り得た秘密を、正当な理由がなければ他に漏らしてはならない義務がある
  • 宅建士の義務は在職中のみ適用され、退職後は守秘義務がなくなる
    → 秘密保持義務は退職後も継続する。

✅ 正解:宅建士は業務上知り得た秘密を、正当な理由がなければ他に漏らしてはならない義務がある

📘 宅建士の義務とは何か

信義誠実・秘密保持・名義貸し禁止の3柱

宅建士の義務は主に①信義誠実義務(取引の関係者に対し誠実に業務を行う)②秘密保持義務(業務上知り得た秘密を漏らさない。退職後も継続)③名義貸しの禁止(自己名義を他人の業務に使用させない)④宅建士証の携帯・提示義務の4つが中心。

🎯 試験のキモ

試験では各義務の内容・適用範囲・違反した場合の処分(宅建士への指示処分・事務禁止処分・登録消除処分)を問う問題が出る。秘密保持義務(→t159)は退職後も継続・正当理由がある場合のみ漏洩可能という点が最頻出。名義貸し禁止(→t161)は自己の宅建士証名義を他人に使わせることで、実際に業務に関与しなくても違反となる。宅建士証の提示義務は「相手方の請求がなくても」重要事項説明の際に提示が義務付けられている点が試験で問われる。違反した場合の処分は宅建業者への処分(→t151〜154)とは別体系の宅建士個人への処分である。

⚠️ 間違いやすいポイント

「宅建士証は相手方から請求があったときのみ提示すればよい」は誤り。重要事項説明を行う際は、請求の有無にかかわらず宅建士証を提示する義務がある。また業務上の適切な時機に相手方から請求された場合にも提示義務が生じる。宅建士証を携帯しない場合(→t156関連)の指示処分リスクと合わせて確認する。

🧠 覚え方

宅建士の3柱:信義誠実・秘密保持・名義貸し禁止。重要事項説明時は請求なくても宅建士証を提示。名義貸しは関与なくても違反。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

宅建士の義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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