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宅建士|法令上の制限

宅地造成等規制法とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
宅地造成等規制法 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者の自分が、傾斜地の宅地を売却しようとしている顧客から「盛土工事をして土地を整地したい」と相談された。宅地造成等規制法(盛土規制法)上の制限があるかを確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅地造成工事規制区域内で一定規模以上の盛土・切土工事を行う場合は、都道府県知事の許可が必要だ
  • 宅地造成等規制法の規制は、農地や森林の造成工事には一切適用されない
    → 農地・森林等を宅地に転用するための造成工事も、一定の条件下で宅地造成等規制法の規制を受ける。

✅ 正解:宅地造成工事規制区域内で一定規模以上の盛土・切土工事を行う場合は、都道府県知事の許可が必要だ

📘 宅地造成等規制法とは何か

盛土・切土工事を規制する法律(盛土規制法)

宅地造成等規制法(2023年改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」)は、崖崩れ・土砂災害防止のため、盛土・切土工事を規制する法律。「宅地造成工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2区域制(改正後)。宅地造成工事規制区域内で規定以上の盛土(高さ1m超)や切土(高さ2m超)、または一定面積(500㎡超)の工事は都道府県知事の許可が必要。

🎯 試験のキモ

試験では「許可が必要な盛土・切土の規模基準」と「規制区域の指定主体(都道府県知事)」が問われる。また、許可工事の工事中は中間検査・完了検査が義務付けられ、不法盛土等には是正命令・罰則がある。2023年改正後の「特定盛土等規制区域」(盛土による災害が生じるおそれがある区域)も新出題範囲として注目。

⚠️ 間違いやすいポイント

2023年の法改正(盛土規制法)により内容が大幅に変更された。改正前と改正後の規制内容・区域名称の違いに注意。試験は最新制度(2026年現在)で出題される。

🧠 覚え方

盛土1m超・切土2m超・面積500㎡超なら都道府県知事の許可が必要。「1・2・500」と覚える。2023年改正で盛土規制法に強化。指定主体は知事のみ。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

宅地造成等規制法は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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