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宅建士|税・その他

短期譲渡所得の税率とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
短期譲渡所得の税率 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

3年前に購入した投資用マンションを売却することを検討している不動産投資家の自分。利益が出ているが、短期保有のため税負担が重いと聞いた。具体的な税率と税額計算を確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 所有期間5年以下(短期)の不動産売却益に対する税率は、所得税30%・住民税9%(合計39%)
  • 短期譲渡所得も長期と同じく所得税15%・住民税5%が適用される
    → 長期(20%)と短期(39%)では税率が大きく異なる。短期は約倍の税率。

✅ 正解:所有期間5年以下(短期)の不動産売却益に対する税率は、所得税30%・住民税9%(合計39%)

📘 短期譲渡所得の税率とは何か

所有5年以下の不動産売却益に対する税率は所得税30%等

短期譲渡所得は所有期間5年以下(譲渡した年の1月1日現在)の不動産の売却益。税率:所得税30%+住民税9%=39%(復興特別所得税含む39.63%)。長期(20%)の約2倍の税率で、短期売買への抑制措置。法人との違い(法人の場合は長期・短期の区別なく法人税)も確認しておく。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:取得費2,000万円の物件を3年後に3,500万円で売却した場合の税額は?→譲渡所得=3,500万円-2,000万円=1,500万円。短期税率適用:1,500万円×39%=585万円。長期であれば1,500万円×20%=300万円となり、差額285万円が短期保有によるコスト。短期の場合でも「3,000万円特別控除(居住用財産の売却)」の適用があれば、1,500万円から3,000万円を控除→課税所得ゼロ→税額ゼロとなる(ただし居住用財産に限る)。転売目的(短期売買)で居住用特例が使えないケースでは高税率が課される。

⚠️ 間違いやすいポイント

国・地方公共団体への譲渡の場合は短期でも長期税率(15%+住民税5%=20%)が適用される特例がある。また収用等(土地収用法による強制収用)の場合は5,000万円特別控除が使える(→t449参照の長期・短期とは別に適用)。短期・長期の税率区別が基本だが、特例による例外も整理しておく。法人の場合は長期・短期の区別なく法人税が適用される(個人所有と法人所有で課税が異なる)。

🧠 覚え方

短期譲渡(5年以下):所得税30%+住民税9%=39%。長期20%の約2倍で短期売買の抑制策。居住用なら3000万円特別控除で税ゼロも可。国への譲渡は短期でも長期税率20%が適用。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

短期譲渡所得の税率は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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