抵当権の実行とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
マイホーム購入者の佐藤さんが住宅ローンを6か月滞納した。銀行は担保不動産の競売を申し立て、競落代金から優先的に弁済を受けることになった。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 抵当権者は被担保債権の弁済を受けるため競売を申し立てることができる
- ❌ 競売代金は他の一般債権者と按分して分配される→ 抵当権者は優先弁済権を持ち、一般債権者に優先して配当を受ける
✅ 正解:抵当権者は被担保債権の弁済を受けるため競売を申し立てることができる
📘 抵当権の実行とは何か
弁済されなければ競売→優先弁済抵当権の実行とは、被担保債権の弁済期が過ぎても弁済がない場合に、抵当不動産を競売(担保不動産競売)してその代金から優先弁済を受ける手続き。競売は裁判所を通じて行われる(任意売却と区別)。競落代金は登記順位に従って各抵当権者に配当され、余剰があれば後順位債権者・所有者へ。
🎯 試験のキモ
「抵当権実行と法定地上権(t034)」の論点が難問として頻出だ。また競売による買受人は所有権を取得し、抵当権は競売により消滅する(剰余主義)。賃借権が抵当権に後れて設定された場合、競売により賃借権は消滅するが、競売申立前から対抗力ある賃借権(登記または引渡あり)は競売後の買受人に対抗できる。短期賃貸借保護規定は2004年に廃止されており、2026年現在は存在しない。
⚠️ 間違いやすいポイント
「強制競売」(確定判決等を債務名義とする競売)と「担保不動産競売」(抵当権実行)は別の手続きだ。抵当権実行は確定判決なしに競売申立できる(担保権の存在が証明できれば申立可能)のが最大のメリット。強制競売は先に裁判で勝訴判決を得てから申立しなければならない。どちらも競落代金の配分方法(配当)は同様のルールによる。
🧠 覚え方
「滞納→判決不要で競売・順位順に配当」― 抵当権実行は確定判決なしで競売申立が可能。競落代金は登記の先後で各抵当権者に配当され、余剰は後順位・所有者へ。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
抵当権の実行は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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