宅建士|宅建業法
天災等の保険とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
中古マンションを購入しようとしているマイホーム検討中の30代会社員の自分。「地震保険には自動的に入っているの?入っていない場合は自分で加入しないといけないの?」と不動産会社に聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 地震保険等に関する事項は35条書面の説明対象として記載すべき事項に含まれる
- ❌ 保険は金融商品なので宅建業者が説明する義務はなく、保険会社に確認すべきである→ 区分所有建物では地震保険・火災保険の加入状況も重要事項として説明する対象。
✅ 正解:地震保険等に関する事項は35条書面の説明対象として記載すべき事項に含まれる
📘 天災等の保険とは何か
35条書面・地震保険・火災保険の加入状況区分所有建物(マンション等)の売買における重要事項説明では、管理組合が加入している火災保険・地震保険等の内容(保険会社・保険期間・保険金額等)を説明する義務がある。個人が別途加入する保険は別だが、共有部分に係る保険は管理費から保険料が充当されるため重要事項に含まれる。
🎯 試験のキモ
「保険は保険会社の話」という誤りが選択肢に出やすい。共有部分に係る保険は管理費・管理組合の運営に直結するため、35条書面の説明対象。
⚠️ 間違いやすいポイント
地震保険は火災保険とセットで加入するのが一般的。「地震保険だけ単独加入はできない」という保険の仕組みも合わせて覚えておくと実務で役立つ。
🧠 覚え方
マンション共有部分の火災・地震保険は管理費から支払われる→35条書面の必須説明事項。「保険は保険会社の話」は誤り。地震保険は火災保険とセット加入が原則。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
天災等の保険は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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