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宅建士|宅建業法

手付金等の保全措置の方法とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
手付金等の保全措置の方法 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。自社が売主の新築マンション販売で手付金を受け取る際、保全措置が必要かどうか、また方法は何があるかを依頼者に説明する必要がある。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 手付金等の保全措置の方法には銀行等による保証・保険事業者による保証保険・指定保管機関による保管の3種類がある
  • 手付金等の保全措置の方法は供託のみである
    → 供託のみではなく、銀行保証・保険・供託(保管機関)の3種類がある。

✅ 正解:手付金等の保全措置の方法には銀行等による保証・保険事業者による保証保険・指定保管機関による保管の3種類がある

📘 手付金等の保全措置の方法とは何か

銀行保証・保険(保証保険)・供託の3方法

宅建業法41条・41条の2は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置を規定している。保全措置の方法は以下の3種類。①銀行等による連帯保証(保証委託契約)②保険事業者による保証保険契約(保証保険)③指定保管機関による保管(未完成物件では利用不可)。未完成物件では③の保管機関による保管は使えず、①または②のみ。

🎯 試験のキモ

試験では「保全措置の3方法の種類」と「未完成・完成物件での使える方法の違い」が頻出。未完成物件(建築工事中等):①銀行等による連帯保証または②保険事業者による保証保険(保証保険)の2択のみ(③指定保管機関による保管は不可——未完成物件の保管は物件が存在しない段階なので論理的に不可)。完成物件:①②③すべて可。また保全措置が必要な「手付金等」の範囲は契約締結後から引渡しまでに受け取る金銭すべて(手付金・中間金・内金等)——複数回に分けて受け取る場合は累計額で判断。→ t373 完成物件の保全基準(10%・1,000万円)・t374 未完成物件の保全基準(5%・1,000万円)と連動。

⚠️ 間違いやすいポイント

「未完成物件でも指定保管機関による保管を使える」は誤り。未完成物件は銀行保証か保証保険の2択のみ。保全措置は「宅建業者が自ら売主の場合(8種制限の一環)」の規制であり、宅建業者同士の取引(業者間取引)には適用されない(業者間特則)。保全措置を怠った場合、買主はその手付金等の受領を拒否できる権利があるという点も押さえる。

🧠 覚え方

保全措置は銀行保証・保証保険・指定保管機関の3択。未完成物件は保管機関NG、銀行か保険の2択のみ。業者間取引には適用されない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

手付金等の保全措置の方法は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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