手付貸与等の禁止とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
マイホーム検討中の30代会社員の自分。不動産業者から「手付金が足りなければ立て替えますよ」と言われた。なんとなく怪しいと感じたが、これは宅建業法上どう扱われるのか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業者が手付を貸与したり立て替えることで契約の締結を勧誘することは宅建業法で禁止されている
- ❌ 手付の立替えや貸与は宅建業者のサービスであり、宅建業法上は問題ない→ 手付の貸与・立替等による勧誘は宅建業法47条1号で明確に禁止されている。
✅ 正解:宅建業者が手付を貸与したり立て替えることで契約の締結を勧誘することは宅建業法で禁止されている
📘 手付貸与等の禁止とは何か
手付の貸与・立替・分割受領で勧誘するのは禁止宅建業法47条は、宅建業者が業務に関して行ってはならない行為を列挙している。その一つが「手付について貸付その他信用の供与をすることにより、契約の締結を勧誘する行為」の禁止(47条1号)。手付金を払う資力のない者に対して貸付・立替・分割受領等で手付を融通し、実質的に資力不足の者に無理な契約をさせることを防ぐ規定。
🎯 試験のキモ
試験では「手付貸与等の禁止(47条1号)」の具体的な行為類型と、違反した場合の効果が問われる。禁止される行為類型:①貸付(後で返してと言って現金を渡す)②立替(業者が業者費用で立て替えて後日清算)③分割受領(手付を2回以上に分割して受け取る)④手付に充当されることを前提とした一時的金銭提供等の信用供与行為。違反した場合:業者への指示処分・業務停止処分の対象。手付金の額の制限(宅建業者が売主の場合は売買代金の20%以内)は別途8種制限の一つとして規定。→ t372 手付金等の保全措置との区別を確認(手付保全は払い戻し保証、手付貸与禁止は手付融通勧誘の禁止)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「手付の分割払い」も禁止行為に該当する点に注意。「初回に手付の半額だけ受け取り、残りは後日受け取る」という方法も信用の供与として47条1号違反。宅建業者が自らの手付保全措置(銀行保証・保険・供託)と混同しないよう区別する——手付保全は業者が「倒産した場合に買主への払い戻しを保証する制度」、手付貸与禁止は「業者が手付を立て替えて無理に契約させる行為の禁止」で目的が全く異なる。
🧠 覚え方
手付の貸与・立替・分割受領で勧誘するのは47条1号違反。資力ない者に無理な契約させる行為の禁止。手付保全(倒産時返還保証)とは目的が全く異なる。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
手付貸与等の禁止は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →