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宅建士|宅建業法

手付金等の保全とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
手付金等の保全 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

新築マンション(未完成)を4000万円で購入する予定の宮本さん(36歳)。手付金として300万円を求められた。業者は保全措置を講じなければならないか?

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 未完成物件で代金の5%(200万円)を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要
  • 手付金が300万円でも1000万円未満なら保全措置は不要
    → 金額の絶対値ではなく代金に対する割合(未完成5%・完成10%)が基準。4000万円×5%=200万円を超える300万円は保全措置必須。

✅ 正解:未完成物件で代金の5%(200万円)を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要

📘 手付金等の保全とは何か

未完成5%超・完成10%超・3種の保全措置

宅建業者が自ら売主で買主が非業者の場合、手付金等を受領する前に保全措置を講じなければならない。基準は①未完成物件:代金の5%超または1000万円超、②完成物件:代金の10%超または1000万円超(いずれか一方を超えれば保全必要)。

🎯 試験のキモ

保全措置の方法:①銀行等による保証委託、②保険事業者による保証保険、③指定保管機関による保管(完成物件のみ)。未完成物件には指定保管機関は使えない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「手付金の額が少なければ保全不要」は代金比率が5%(未完成)または10%(完成)以下の場合のみ。絶対額1000万円超も別途トリガーになる。

🧠 覚え方

未完成5%超・完成10%超・どちらも1000万超で保全必須。「未5完10千万」と唱え、超えたら受領前に必ず措置を講じよ。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

手付金等の保全は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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