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宅建士|宅建業法

手付額の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
手付額の制限 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

4000万円のマンションを購入する際、業者から「手付金を1000万円にしてほしい」と言われた。応じてもよいか?

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 手付額が代金の20%(800万円)を超えるため、超える部分(200万円)は無効
  • 当事者が合意すれば手付金は代金の何%でも自由に設定できる
    → 宅建業者が売主の場合は20%超の手付を受けてはならない。

✅ 正解:手付額が代金の20%(800万円)を超えるため、超える部分(200万円)は無効

📘 手付額の制限とは何か

代金の20%上限・宅建業者が売主・超えた部分は無効

宅建業法第39条(8種制限)により、宅建業者が自ら売主の場合、手付金として代金の20%を超える額を受領することが禁止される。20%を超えた部分は無効となる(超えた部分のみ無効、契約全体が無効にはならない)。

🎯 試験のキモ

手付金は解約手付として機能することが多い(買主は手付放棄で解除・売主は手付倍返しで解除)。20%超を禁止することで買主の解除権行使を現実的に保障している。

⚠️ 間違いやすいポイント

「手付額の制限(20%)は損害賠償額の予定制限(20%)と同じ数値だが別の条文」。混同しないよう両方の趣旨を理解する。

🧠 覚え方

手付金は・代金の20%以内・超えた分は・受領禁止で・買主守る|業者売主の場合、手付金が20%超なら超えた部分が無効。買主の解除権を現実的に保障(39条)

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

手付額の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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