手付とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
マイホーム購入者の佐藤さんが売買契約時に手付金200万円を支払った。その後事情が変わり解除したいと考えた。この200万円はどうなるか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 手付は解約手付と推定され、買主は手付金200万円を放棄して解除できる
- ❌ 手付金は違約金なので解除できない→ 手付は別段の合意がない限り解約手付と推定(民法557条)
✅ 正解:手付は解約手付と推定され、買主は手付金200万円を放棄して解除できる
📘 手付とは何か
売買契約時に交付する金銭。解約手付が原則手付とは、売買契約の締結時に買主から売主へ交付される金銭その他の有価物。種類:証約手付(契約成立の証拠)、解約手付(解除権を留保)、違約手付(違約の場合の損害賠償予定)。民法上は別段の合意がない限り解約手付と推定される。解約手付による解除は相手方が「履行に着手した後」はできない。
🎯 試験のキモ
「履行の着手」の意味が頻出だ。買主の履行着手→残代金の提供・中間金の支払い等(単なる準備行為は着手に含まれない)。売主の履行着手→引渡準備(鍵の引渡準備)・移転登記申請等。「履行の着手=完了」ではなく着手した段階で手付解除不可となる。宅建業法では売主が業者の場合、手付金は代金の20%以内(t145)と規制されている。手付金が20%を超えた部分は無効で受け取れない。
⚠️ 間違いやすいポイント
宅建業者が売主の場合、手付は解約手付とみなされる(宅建業法39条2項)。特約で「この手付は違約手付(解約手付の効力なし)」としても、その特約は無効となる。業者が売主の場合は消費者(買主)が手付解除権を行使できる状態を確保するのが趣旨。また手付倍返しによる解除を業者側が行う場合も、買主の履行着手前に限られる。
🧠 覚え方
手付=契約の証拠金。民法は解約手付と推定。買主は放棄・売主は倍返しで解除。ただし相手方が履行着手したら解除不可。業者売主は手付を解約手付とみなす強制ルール。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
手付は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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