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宅建士|宅建業法

特別弁済業務保証金分担金とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
特別弁済業務保証金分担金 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。保証協会の加入中に、他の社員の業務による大規模な還付が発生し、準備金だけでは不足すると聞いた。社員として何を求められるか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 弁済業務保証金の還付額が準備金でも補えない場合、保証協会は社員に特別弁済業務保証金分担金の納付を求めることができる
  • 還付不足が生じても、社員が追加で費用を負担することはない
    → 特別分担金として追加負担を求められることがある。

✅ 正解:弁済業務保証金の還付額が準備金でも補えない場合、保証協会は社員に特別弁済業務保証金分担金の納付を求めることができる

📘 特別弁済業務保証金分担金とは何か

還付不足・社員への追加請求・納付期限

弁済業務保証金からの還付が行われた後、弁済業務保証金準備金をもってしても不足が補えない場合に、保証協会が社員(加入業者)に対して追加で納付を求める分担金。宅建業法64条の12に規定。納付しない社員は協会から除名される。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「弁済業務保証金の補填の流れ」の最終手段として問われる。①還付→②弁済業務保証金が減少→③準備金から充当→④それでも不足→⑤特別分担金を社員に請求、という流れを覚える。除名リスクがある点も出題ポイント。

⚠️ 間違いやすいポイント

「自分が関係していない還付でも追加負担が生じる」点が重要。自社の問題でなくても、他の社員の還付不足が生じれば協会全体の社員が按分して負担する仕組み。相互扶助の原理。

🧠 覚え方

特別弁済業務保証金分担金は補填の最終手段。自社と無関係な還付でも社員全員が按分負担——相互扶助が原理。納付しなければ除名。他人事でも払わされる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

特別弁済業務保証金分担金は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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