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宅建士|民法等

特別縁故者とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
特別縁故者 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーの自分が、長年住んでいたテナントが死亡し、相続人が誰もいないと分かった。亡くなったテナントの世話を長年していた近所の人が「財産を受け取れると聞いた」と言っているが、どんな手続きが必要か確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続人が存在しない場合、特別縁故者は家庭裁判所に申立てをして財産の分与を受けることができる
  • 相続人がいなければ財産は自動的に特別縁故者のものになる
    → 自動的にはならない。家庭裁判所への申立て・審判が必要。

✅ 正解:相続人が存在しない場合、特別縁故者は家庭裁判所に申立てをして財産の分与を受けることができる

📘 特別縁故者とは何か

相続人不存在のとき家裁の許可で財産分与を受ける者

特別縁故者とは、相続人が存在しない場合に、被相続人と生計を同じくしていた者・療養看護に努めた者・その他特別の縁故があった者をいう(民法958条の2)。相続財産清算人による清算後に残った財産について、家庭裁判所への申立てにより分与を受けることができる。申立期間は相続財産清算人選任の公告から3か月経過後から3か月以内。

🎯 試験のキモ

試験では「特別縁故者への分与の手続(家裁への申立て)」「申立期間(相続財産清算人→t189の公告から3か月経過後から3か月以内)」「分与後の残余財産の帰属(国庫帰属)」が問われる。分与は裁量的(家庭裁判所が必ずしも認める義務はない)であり、縁故の程度・貢献の大きさ等を総合考慮して判断される。特別縁故者の範囲(被相続人と生計を同じくしていた者・療養看護に努めた者・その他特別の縁故があった者)に「友人・近所の人」が含まれ得る点も確認する(民法958条の2)。なお2021年民法改正(2023年施行)で「相続財産管理人」の名称が「相続財産清算人」に改称された(→t189)。

⚠️ 間違いやすいポイント

特別縁故者は相続人ではない。相続人が1人でもいれば特別縁故者の出番はなく、制度が発動する大前提は「相続人不存在」の確定(相続財産清算人の公告期間経過後)。また「特別縁故者への分与=相続」という誤解にも注意。相続は相続人が行うものであり、特別縁故者への分与は相続の手続きとは別の家庭裁判所の裁量的な手続き。

🧠 覚え方

相続人ゼロ確定後、家裁へ申立て→特別縁故者に裁量分与。申立期間は清算人公告から3か月経過後の3か月以内。残余は国庫へ。縁故者は相続人ではない点に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

特別縁故者は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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