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宅建士|法令上の制限

特定街区とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
特定街区 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産投資家の自分。都心部の大規模な土地の開発計画について調べると「特定街区」という制度があると知った。通常の容積率規制と異なる仕組みがあるのか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 特定街区では容積率・高さ・壁面位置の制限を都市計画で特別に定めることができ、通常の用途地域の制限と異なる規制が適用される
  • 特定街区は全国一律の容積率を定めるための制度である
    → 特定街区は全国一律ではなく、個別の街区ごとに都市計画で特例を定める制度。

✅ 正解:特定街区では容積率・高さ・壁面位置の制限を都市計画で特別に定めることができ、通常の用途地域の制限と異なる規制が適用される

📘 特定街区とは何か

容積率・高さ・壁面位置を特例で定める街区

特定街区とは、都市計画法における地域地区の一つで、都市の一団の区画を一体として開発・建替えを促進するために指定される地区。特定街区に指定された区域では、容積率・高さの限度・壁面位置の制限について都市計画で特別な数値を定めることができる(通常の用途地域による制限の代わりに特定街区の制限が適用される)。

🎯 試験のキモ

試験では「特定街区と通常の容積率規制の関係」が問われる。特定街区では通常の容積率制限(用途地域の容積率上限)に代えて、街区単位で高容積率を認める代わりに公開空地・壁面後退・緑化等を義務付けるなど、一体的なまちづくりを誘導する手法が取られる。代表例として霞が関ビル(日本初の超高層ビル)等の開発に活用された経緯がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「特定街区の指定で容積率制限がなくなる」は誤り——制限がなくなるのではなく「通常の容積率規制とは異なる特例の容積率が都市計画で定められる」。特定用途制限地域・特例容積率適用地区・高度地区など他の特例制度と混同しないよう注意。いずれも通常の用途地域規制を修正・上書きする制度という点では共通している。

🧠 覚え方

特定街区=一団の街区を一体開発。通常の容積率に代わり都市計画で特例容積率を設定。高容積率の代わりに公開空地・壁面後退を義務付け。制限がゼロになるわけではない点に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

特定街区は宅建士の法令上の制限分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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