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宅建士|宅建業法

取引一任代理とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
取引一任代理 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産投資家の自分。業者から「お任せください。すべて代わりに判断して取引します」と言われた。このような「一任代理」が許されるかどうかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者が不当な利益を図る目的で、依頼者の取引を一任され判断する行為は宅建業法上の禁止行為に当たる
  • 依頼者が同意すれば取引の一任代理は自由に行える
    → 不当な利益を図る目的での一任代理は同意があっても禁止。

✅ 正解:宅建業者が不当な利益を図る目的で、依頼者の取引を一任され判断する行為は宅建業法上の禁止行為に当たる

📘 取引一任代理とは何か

投資一任・禁止行為・不当利益

宅建業者が依頼者に代わって不動産取引の判断・実行をすべて一任される形態。宅建業法47条により、宅建業者が「不当な利益を図る目的」で依頼者の取引を一任して行う行為は禁止されている。依頼者の利益を最大化する義務と相反する行為として規制される。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「業者の禁止行為」の一つとして出る。宅建業法47条・47条の2の「禁止行為」として①不告知・告知妨害、②断定的判断の提供、③威迫・困惑させる行為等とともに整理する。一任代理は「不当な利益を図る目的」が要件であり、単なる代理権付与は禁止ではない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「一任代理=全部禁止」ではない。「不当な利益を図る目的」があることが要件。通常の代理権授与(売主から売却代理を受任等)は正当な業務。目的の違いが適法・違法の分かれ目。

🧠 覚え方

一任代理は「不当な利益目的」があるときだけ禁止。単なる代理権授与はOK。目的が合否の分かれ目——お任せ全部禁止は誤り、目的次第で適法。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

取引一任代理は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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