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宅建士|宅建業法

取引の態様とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
取引の態様 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産広告を見ていたマイホーム検討中の30代会社員の自分。「売主:〇〇不動産」と書いてある広告と「媒介:〇〇不動産」と書いてある広告があった。「この違いは何?手数料は変わるの?」と思った。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者は広告に取引の態様(売主・媒介・代理の別)を明示しなければならない
  • 取引の態様の明示は契約時の説明で足りる。広告への記載は不要である
    → 広告の段階から取引の態様を明示する義務がある。

✅ 正解:宅建業者は広告に取引の態様(売主・媒介・代理の別)を明示しなければならない

📘 取引の態様とは何か

広告・売主・媒介・代理の別の明示義務

宅建業者は、宅地・建物の売買・賃貸の広告を行う際に取引の態様の別(自ら売主・媒介・代理)を明示しなければならない(宅建業法34条1項)。売主自身が売る場合は「売主」、仲介する場合は「媒介」、売主の代理人として売る場合は「代理」と記載する。これにより消費者が仲介手数料の有無を判断できる。

🎯 試験のキモ

「広告と契約申込の2段階で明示が必要」という点が試験で出やすい。広告時だけでなく、契約申込を受ける際にも取引の態様を明示する義務がある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「売主」と明示してある場合は仲介手数料が発生しないと思い込む消費者が多いが、代理(売主から代理権を付与)の場合は媒介と同様に手数料が発生する。

🧠 覚え方

取引の態様(売主・媒介・代理)は「広告+契約申込の2段階」で明示義務。代理も手数料が発生する点に注意。消費者が手数料の有無を判断できるようにするため。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

取引の態様は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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