宅建試験対策
不動産の譲渡所得税(長期・短期・3,000万円特別控除)|宅建試験対策
譲渡所得とは
不動産を売却した際の利益(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用)が譲渡所得です。保有期間によって税率が異なります。
✅ 保有期間の基準日
譲渡した年の1月1日時点での保有期間で判定。5年超なら長期、5年以下なら短期。
譲渡した年の1月1日時点での保有期間で判定。5年超なら長期、5年以下なら短期。
長期・短期譲渡所得の税率
| 区分 | 保有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 20% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 39% |
⚠ 復興特別所得税
2013年〜2037年は所得税に2.1%の復興特別所得税が加算される(長期:15% × 1.021 = 15.315%等)。試験では本則の15%・30%で覚えておけばよい。
2013年〜2037年は所得税に2.1%の復興特別所得税が加算される(長期:15% × 1.021 = 15.315%等)。試験では本則の15%・30%で覚えておけばよい。
居住用財産の3,000万円特別控除
自宅(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
適用要件
- 居住している(または以前住んでいた)住宅の譲渡
- 居住しなくなった日から3年目の12月31日までの売却
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 売主と買主が配偶者・直系血族・生計を一にする親族等でないこと
軽減税率の特例との併用
長期譲渡所得(10年超所有)については、さらに軽減税率の特例(所得6,000万円以下の部分:所得税10%・住民税4%)と3,000万円控除を重ねて使える。
その他の特例
居住用財産の買換え特例
- 居住用財産を売却して新たな居住用財産に買換えた場合、課税を繰り延べできる
- 3,000万円特別控除との選択適用(同時に使えない)
被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡特例
- 相続で取得した空き家を一定期間内に売却した場合、3,000万円控除(改正後2,000万円)が適用可能
✅ 試験での狙われ方
3,000万円控除の「配偶者・親族への売却不可」「3年目の12月31日まで」の条件は毎年出題される頻出論点。
3,000万円控除の「配偶者・親族への売却不可」「3年目の12月31日まで」の条件は毎年出題される頻出論点。