宅建士|民法等
不当利得とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員Eが二重払いで家賃を6か月分多く支払ってしまった。大家Hが「受け取ったお金は返さない」と言っているが、法的な返還請求はできるか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ EはHに対して不当利得返還請求権を行使できる
- ❌ 支払いは自発的行為なので取り戻せない→ 法律上の原因がない利得は不当利得として返還義務が発生する(民法703条)。
✅ 正解:EはHに対して不当利得返還請求権を行使できる
📘 不当利得とは何か
法律上の原因なく利益を受けた→返還義務不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、その他人に損失を与えた場合に、その利益を返還する義務が生じる制度(民法703条・704条)。誤払い・二重払い・無効な契約に基づく給付等が典型例。故意・過失は不要で、利得の存在と相手の損失・因果関係が要件。
🎯 試験のキモ
善意の受益者(知らずに受け取った者)は現存利益(今手元にある利益)の返還のみ。悪意の受益者(知りながら受け取った者)は利息付きで全額返還+損害賠償義務(民法704条)。不法原因給付(賭博代金等)は返還請求できない(民法708条)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「善意の受益者も全額返還義務がある」は誤り。善意なら現存利益の範囲のみ返還で足りる。
🧠 覚え方
法律上の原因なき利益は返せ!善意なら現存利益のみ、悪意なら全額+利息。不法原因給付だけは例外で返還不可。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
不当利得は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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