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宅建試験対策

都市計画法の基本(区域区分・地域地区)|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

都市計画法区域区分市街化区域用途地域

都市計画法の目的と構造

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的に、土地の利用・開発・建設に関するルールを定めた法律です。

✅ 全体像
都市計画区域 → 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)→ 地域地区(用途地域など)→ 地区計画という階層構造になっている。

都市計画区域の指定

都市計画区域は、都道府県が指定します(2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣)。

区域内容
都市計画区域一体的に整備・開発・保全する必要がある区域
準都市計画区域都市計画区域外で特に開発を規制する必要がある区域
都市計画区域外都市計画の規制がほとんどかからない区域

区域区分(線引き)

都市計画区域内は市街化区域市街化調整区域に区分できます(区域区分=線引きという)。

区域内容開発許可
市街化区域すでに市街地を形成し、または10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域1,000㎡以上で必要
市街化調整区域市街化を抑制する区域(農地・山林保護)規模問わず原則必要
非線引き区域区域区分がされていない都市計画区域3,000㎡以上で必要
⚠ 市街化調整区域
原則として住宅や商業施設を建てることができない。例外的に許可を受けた場合のみ開発・建築が可能。

用途地域

市街化区域内では用途地域を必ず定めなければなりません。用途地域は13種類あります。

系統主な用途地域
住居系(8種)第一種低層住居専用地域〜田園住居地域
商業系(2種)近隣商業地域・商業地域
工業系(3種)準工業地域・工業地域・工業専用地域
✅ 用途地域の数
住居系8種+商業系2種+工業系3種=合計13種類。この数字は頻出!

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