宅建試験対策
都市計画法の基本(区域区分・地域地区)|宅建試験対策
都市計画法の目的と構造
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的に、土地の利用・開発・建設に関するルールを定めた法律です。
✅ 全体像
都市計画区域 → 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)→ 地域地区(用途地域など)→ 地区計画という階層構造になっている。
都市計画区域 → 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)→ 地域地区(用途地域など)→ 地区計画という階層構造になっている。
都市計画区域の指定
都市計画区域は、都道府県が指定します(2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣)。
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 一体的に整備・開発・保全する必要がある区域 |
| 準都市計画区域 | 都市計画区域外で特に開発を規制する必要がある区域 |
| 都市計画区域外 | 都市計画の規制がほとんどかからない区域 |
区域区分(線引き)
都市計画区域内は市街化区域と市街化調整区域に区分できます(区域区分=線引きという)。
| 区域 | 内容 | 開発許可 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | すでに市街地を形成し、または10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域 | 1,000㎡以上で必要 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域(農地・山林保護) | 規模問わず原則必要 |
| 非線引き区域 | 区域区分がされていない都市計画区域 | 3,000㎡以上で必要 |
⚠ 市街化調整区域
原則として住宅や商業施設を建てることができない。例外的に許可を受けた場合のみ開発・建築が可能。
原則として住宅や商業施設を建てることができない。例外的に許可を受けた場合のみ開発・建築が可能。
用途地域
市街化区域内では用途地域を必ず定めなければなりません。用途地域は13種類あります。
| 系統 | 主な用途地域 |
|---|---|
| 住居系(8種) | 第一種低層住居専用地域〜田園住居地域 |
| 商業系(2種) | 近隣商業地域・商業地域 |
| 工業系(3種) | 準工業地域・工業地域・工業専用地域 |
✅ 用途地域の数
住居系8種+商業系2種+工業系3種=合計13種類。この数字は頻出!
住居系8種+商業系2種+工業系3種=合計13種類。この数字は頻出!