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宅建試験対策

遺言の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)と法的要件|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法遺言遺留分自筆証書遺言

遺言の種類

遺言は民法が定める要式に従わなければ無効です。主な種類は3つです。

種類特徴証人検認
自筆証書遺言全文・日付・氏名を自書・押印不要必要(法務局保管は不要)
公正証書遺言公証人が作成・公証人役場で保管2人以上不要
秘密証書遺言内容を秘密にして公証人に存在を証明させる2人以上必要

自筆証書遺言の注意点

要件

法務局保管制度

✅ 加除訂正の方法
変更箇所に押印し、変更場所・内容・変更した旨を付記して署名が必要。これらを1つでも欠くと変更部分が無効。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外)が最低限受け取れる相続財産の割合です。

遺留分の割合

相続人遺留分割合
直系尊属のみ相続財産の1/3
その他(子・配偶者等)相続財産の1/2
兄弟姉妹なし(遺留分なし)
⚠ 遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された者は、遺贈等を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(改正民法:現物返還から金銭請求に変更)。

遺言の撤回と効力

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