宅建試験対策
遺言の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)と法的要件|宅建民法対策
遺言の種類
遺言は民法が定める要式に従わなければ無効です。主な種類は3つです。
| 種類 | 特徴 | 証人 | 検認 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書・押印 | 不要 | 必要(法務局保管は不要) |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・公証人役場で保管 | 2人以上 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証人に存在を証明させる | 2人以上 | 必要 |
自筆証書遺言の注意点
要件
- 全文・日付・氏名を自書(手書き)し、押印する
- パソコンで作成した部分は無効(ただし財産目録はパソコン作成可・各ページに署名押印)
- 日付は特定できる必要がある(「○月吉日」は不可)
法務局保管制度
- 法務局(遺言書保管所)に保管申請できる
- 法務局保管の場合は家庭裁判所の検認が不要
✅ 加除訂正の方法
変更箇所に押印し、変更場所・内容・変更した旨を付記して署名が必要。これらを1つでも欠くと変更部分が無効。
変更箇所に押印し、変更場所・内容・変更した旨を付記して署名が必要。これらを1つでも欠くと変更部分が無効。
遺留分
遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外)が最低限受け取れる相続財産の割合です。
遺留分の割合
| 相続人 | 遺留分割合 |
|---|---|
| 直系尊属のみ | 相続財産の1/3 |
| その他(子・配偶者等) | 相続財産の1/2 |
| 兄弟姉妹 | なし(遺留分なし) |
⚠ 遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された者は、遺贈等を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(改正民法:現物返還から金銭請求に変更)。
遺留分を侵害された者は、遺贈等を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(改正民法:現物返還から金銭請求に変更)。
遺言の撤回と効力
- 遺言はいつでも撤回できる(撤回の自由)
- 後の遺言が前の遺言と抵触する場合:抵触部分は後の遺言で撤回されたとみなす
- 遺言後に遺贈の目的物を処分した場合:処分した部分の遺言は撤回したとみなす