宅建士|民法等
遺言とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
70代の大家Aが公正証書遺言を作成し「アパート全棟を長男に相続させる」と記した。死後、次男から「遺留分を侵害されている」と主張された。不動産業者として、遺言の有効性と遺留分の関係を整理したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 公正証書遺言は有効だが、次男は遺留分侵害額請求ができる
- ❌ 公正証書遺言があれば遺留分の請求は一切できない→ 遺言は有効だが遺留分は侵害できない(t056参照)。
✅ 正解:公正証書遺言は有効だが、次男は遺留分侵害額請求ができる
📘 遺言とは何か
死後の意思表示・自筆/公正証書/秘密証書遺言は被相続人が死後に効力を生じる意思表示。民法は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類を定める。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自署+押印が要件(財産目録はPC作成可・2019年改正)。
🎯 試験のキモ
公正証書遺言は公証人が関与し最も証明力が高く、家裁の検認も不要。自筆証書遺言は法務局の保管制度(2020年施行・2026年現在利用可能)を使えば家裁の検認が不要になる。遺言の法的効力の優先順位:遺言>法定相続分(法定相続分は「遺言がない場合のデフォルト」)。ただし遺言が遺留分(t056)を侵害する内容でも遺言自体は有効で取消にならない(遺留分侵害額請求権を行使することで金銭的に救済される)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「遺言があれば遺留分は消える」と誤解しやすい。遺言は有効のままでも、遺留分(t056)を有する相続人(配偶者・子・直系尊属)は侵害額の請求ができる。遺言の有効性と遺留分の問題は独立して判断する。また遺言は「意思能力のある状態で作成」が要件であり、認知症等により意思能力がない状態で作成された遺言は無効。
🧠 覚え方
遺言は有効でも遺留分侵害額請求は可。公正証書遺言は検認不要。自筆は全文自署+押印必須(財産目録のみPC可)。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
遺言は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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